札幌高等裁判所 昭和26年(う)807号 判決
窃盗の罪は、原則として他人の所有(例外、刑法第二百四十二条)で、他人の所持する財物を窃取することによつて成立するのであるから、財物の所有者とその所持者と異る場合は、何人の所有で、何人の所持する財物を窃取したかを明示するのが最も正確な判示方であるが、そのいずれか一方を欠く場合でも、判文自体から、他人の所有で他人の所持する財物を窃取したことを看取出来る場合は、必ずしも、これを以て違法というべきではない。
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窃盗の罪は、原則として他人の所有(例外、刑法第二百四十二条)で、他人の所持する財物を窃取することによつて成立するのであるから、財物の所有者とその所持者と異る場合は、何人の所有で、何人の所持する財物を窃取したかを明示するのが最も正確な判示方であるが、そのいずれか一方を欠く場合でも、判文自体から、他人の所有で他人の所持する財物を窃取したことを看取出来る場合は、必ずしも、これを以て違法というべきではない。